永住許可申請
永住許可申請は、10年間引き続き、日本での生活を希望する際に、一定の条件をクリアするときに申請します。
帰化申請とよく混同されますが、帰化申請は日本国籍の取得を目的としている点において、永住許可申請と違います。
永住権を取得すると、就労の制限が無くなり自由に働くことができ、更新申請も必要なくなります。
永住許可申請ができる方
- 申請人本人
- 申請人本人の法定代理人
- 地方入国管理局長に届け出た弁護士又は行政書士
- 申請人が経営している機関又は雇用されている機関の職員
- 申請人が研修又は教育を受けている機関の職員
- 外国人が行う技能、技術又は知識を修得する活動の監理を行う団体の職員
- 外国人の円滑な受入れを図ることを目的とする公益法人の職員 など
永住許可申請の注意点
永住許可申請中に、現在有効な在留期間満了日が来るときには、合わせて在留期間更新許可申請をする必要があります。
永住許可を取得しても、在留カードの更新は必要です。
許可されると8、000円必要になります。
永住許可申請の必要書類など
- 永住許可申請書
- 写真
- パスポート
- 在留カード
- 住民票、在職証明、納税証明
など、申請内容や個々のケースにより変わってきますので、詳しくはご相談ください。
標準審査期間
4か月
在留カードを受領できる方
申請人ご本人の所属する企業・学校の職員、配偶者、子、兄弟姉妹等は、記載されている申請することができる方に該当しない限り、在留カードを受領できません。
永住許可要件
1 素行が善良であること
- 日本の法律を守り、日常生活において社会的に非難されることのない生活を営んでいること。
2 独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること
- 日常生活において公共の負担にならず、その有する資産又は技能等から見て将来において安定した生活が見込まれること。
3 その者の永住が日本国の利益に合すると認められること
- 原則として引き続き10年以上日本に在留していること。ただし、この期間のうち、就労資格又は居住資格をもって引き続き5年以上在留していることが必要です。
- 罰金刑や懲役刑などを受けていないこと。納税義務等公的義務を履行していること。
- 現在有効な在留資格について、出入国管理及び難民認定法施行規則別表第2に規定されている最長の在留期間をもって在留していること。
- 公衆衛生上の観点から有害となるおそれがないこと。ただし、日本人、永住者又は特別永住者の配偶者又は子である場合には、上記の1及び2に適合する必要はありません。また、難民認定を受けている者の場合には、2に適合する必要はありません。
原則10年の特例について
- 申請人が日本人、永住者および特別永住者の配偶者の場合において、実態のある婚姻生活が3年以上継続し、引き続き1年以上日本に在留していること。その実子等の場合は1年以上日本に継続して在留していること。
- 申請人が「定住者」の場合において、「定住者」の在留資格で5年以上継続して日本に在留していること。
- 申請人が難民の認定を受けた方の場合において、認定後5年以上継続して日本に在留していること。
- 申請人が外交、社会、経済、文化などの分野において、日本への貢献があると認められる者で、5年以上日本に在留していること。
など、一定の要件を満たす事により永住権が取得できる場合があります。
現在の在留資格が、「日本人の配偶者等」又は「永住者の配偶者等」の必要書類
- 永住可申請書
- 写真
- パスポート
- 在留カード
- 身分関係を証明する次のいずれかの資料
- 申請人の方が日本人の配偶者である場合は、配偶者の戸籍謄本(全部事項証明書) 1通
- 申請人の方が日本人の子である場合は、 日本人親の戸籍謄本(全部事項証明書) 1通
- 申請人の方が永住者の配偶者である場合は、配偶者との婚姻証明書 1通(申請人と配偶者の方との身分関係を証するもの)
- 申請人を含む家族全員(世帯)の住民票(マイナンバーは省略)
- 申請人又は申請人を扶養する方の職業を証明する次のいずれか。
- 会社員の場合は、在職証明書 1通
- 自営業の場合は、確定申告書控えの写し、1通(営業許可書の写しがある場合1通)。自営業等の方は、自ら職業等について立証する必要があります。
- その他の場合は、職業に係る説明書(書式自由)及びその立資料
- 直近(過去1年分)の申請人又は、申請人を扶養する方の所得及び納税状況を証明する次のいずれかの資料
- 会社員、自営業等である場合は、住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの) 各1通。
- その他の場合は、預貯金通帳の写し、住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの) 各1通。
- 身元保証に関する資料
- 身元保証書 1通
- 身元保証人の印鑑
- 身元保証人に係る、職業を証明する資料、直近(過去1年分)の所得証明書、住民票各1通
現在の在留資格が、「定住者」の必要書類
- 永住可申請書
- 写真
- パスポート
- 在留カード
- 理由書
- 身分関係を証明する次のいずれかの資料
- 戸籍謄本 1通
- 出生証明書 1通
- 婚姻証明書 1通
- 認知届の記載事項証明書 1通
- 上記に準ずるもの
- 申請人を含む家族全員(世帯)の住民票
- 申請人又は申請人を扶養する方の職業を証明する次のいずれかの資料
- 会社員の場合は、在職証明書 1通
- 自営業等である場合は、確定申告書控えの写し、1通(営業許可書の写しがある場合1通)。自営業等の方は、自ら職業等について立証する必要があります。
- その他の場合は、職業に係る説明書、及びその立証資料
- 直近(過去3年分)の申請人又は申請人を扶養する方の所得及び納税状況を証明する次のいずれかの資料
- 会社員、自営業等である場合は、住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの) 各1通。
- その他の場合は、預貯金通帳の写し、住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの) 各1通。
- 申請人又は申請人を扶養する方の資産を証明する次のいずれかの資料
- 預貯金通帳の写し
- 不動産の登記事項証明書
- 上記に準ずるもの
- 身元保証に関する資料
- 身元保証書 1通
- 身元保証人の印鑑
- 身元保証人に係る、職業を証明する資料、直近(過去1年分)の所得証明書、住民票各1通
- 日本への貢献に係る資料(ある場合のみ)
- 表彰状、感謝状、叙勲書等の写し
- 所属会社、大学、団体等の代表者等が作成した推薦状
- その他、各分野において貢献があることに関する資料
現在の在留資格が、「就労関係」及び「家族滞在」の必要書類
- 永住可申請書
- 写真
- パスポート
- 在留カード
- 理由書
- 身分関係を証明する次のいずれかの資料(家族滞在の場合)
- 戸籍謄本 1通
- 出生証明書 1通
- 婚姻証明書 1通
- 認知届の記載事項証明書 1通
- 上記に準ずるもの
- 申請人を含む家族全員(世帯)の住民票
- 申請人又は申請人を扶養する方の職業を証明する次のいずれかの資料
- 会社員の場合は、在職証明書 1通
- 自営業等である場合は、確定申告書控えの写し、1通(営業許可書の写しがある場合1通)。自営業等の方は、自ら職業等について立証する必要があります。
- その他の場合は、職業に係る説明書、及びその立証資料
- 直近(過去3年分)の申請人又は申請人を扶養する方の所得及び納税状況を証明する次のいずれかの資料
- 会社員、自営業等である場合は、住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの) 各1通。
- その他の場合は、預貯金通帳の写し、住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの) 各1通。
- 申請人又は申請人を扶養する方の資産を証明する次のいずれかの資料
- 預貯金通帳の写し
- 不動産の登記事項証明書
- 上記に準ずるもの
- 身元保証に関する資料
- 身元保証書 1通
- 身元保証人の印鑑
- 身元保証人に係る、職業を証明する資料、直近(過去1年分)の所得証明書、住民票各1通
- 日本への貢献に係る資料(ある場合のみ)
- 表彰状、感謝状、叙勲書等の写し
- 所属会社、大学、団体等の代表者等が作成した推薦状
- その他、各分野において貢献があることに関する資料