遺言書の書き方と効力
遺言は満15歳になればすることが出来ます。
ご自身にご家族がいる方は後々の問題にならない為にも、思い立ったらすぐに書くことをお勧めいたします。
状況が変われば、その都度遺言は書き換える事が可能です。
最近ではペットに財産を残したい人も増えてきています。
これから遺言について簡単に記述していきます。
遺言書を書いたほうがいい場合
- 家族以外にも財産を与えたい(内縁の妻、お世話になった人、ペット)
- 財産が多い
- 家族間での仲があまり良くない
- 身寄りがなく、残される子供の面倒を見て欲しい
- 子供、父母がなく、夫や妻に全財産を与えたい
- 死後、残されたものに後見人をつけたい
このような方は特に、遺言を残したほうがいいと思われます。
書き直す事も出来ますので、思った時に行動してみてはいかがでしょうか?
遺言はあなたの最後の意思表示です。
遺言の種類は大きく分けて3種類あります
自筆証書遺言
- 紙とペンで全て手書きでパソコンは不可。
- 芸名やペンネームでも良いとされ、印は実印でなくても良い。
- 加除訂正方法、日付け記載に所定の方式があり、形式によっては無効になるので注意が必要。
- 裁判所の検認手続が必要で、相続開始から長くて2、3カ月程かかる。
秘密証書遺言
内容は代筆でも良く、パソコンでも可。署名は自筆でなければならない。本人が証書を封じ、証書に用いた印で封印する。その後、公証役場で公証人と証人の前で封書を提出し、自らの遺言である事と、住所、氏名を申述する。そうすると公証人が提出した日付と遺言者の申述を封書に記載し、遺言者と証人とで署名、押印する。
公正証書遺言
証人と公証役場へ出向き、内容を公証人に口述する。公証人は筆記し、内容を遺言者と、証人に読み聞かせ、内容が良ければ共に、自署・押印する。その後公証人が適切な手続きで作成されたものとして、自署・押印する。
自宅や病院に公証人が出向くことも可能。
各遺言のメリットとデメリット
メリット | デメリット | |
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自筆証書 |
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秘密証書 |
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公正証書 |
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遺言書に書く内容
誰にどの財産を残すかが一番大切な事です。
後々のトラブルを避けるためにも、細かく記載する事をお勧めします。
法律で、法定相続分というのが決まっており、それと異なる内容を具体的に指定出来ます。
相続人以外に財産を残す事を遺贈といい、内縁の妻、お世話になった人、寄付をする事も出来ます。
逆に身内に財産を渡したくない事もあると思います。
最近増えているのは、可愛がっていたペットに財産を残したい人がいます。このような場合は、財産を与える代わりに、ペットの面倒をみたり、里親を探したりを条件として遺言内容に入れる事が出来ます。(負担付遺贈といいます。)
子供の認知や障害を持った残された者に、自分の死後安心して暮らせるように、後見人をつける事も出来ます。
自分の遺言を確実に実行してもらう為、遺言執行者を定めておくと事務がスムーズです。
最後に
自分の家族への思いや、自分自身を振り返った思いなどを書いておくといいでしょう。
死後の争い防止にもなり、家族の絆をより深める事が出来ます。
遺言は最後の意思表示です。大切な思いを温めていきましょう。
当事務所では、遺言書の添削なども行っています。
いきなり公正証書に残さなくても、最初は自分でどのような財産があり、誰に相続(又は贈与)させたいのか整理する事をお勧めします。
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