在留資格取得許可申請

外国人として生まれた赤ちゃんや、軍を退役しそのまま日本に住み続ける外国人等が申請します。
夫婦のどちらかが日本人の場合は、日本国籍を取得できます。
在留資格取得許可申請ができる方
- 申請人本人
- 申請人本人の法定代理人
- 地方入国管理局長に届け出た弁護士又は行政書士
- 申請人が経営している機関又は雇用されている機関の職員
- 申請人が研修又は教育を受けている機関の職員
- 外国人が行う技能,技術又は知識を修得する活動の監理を行う団体の職員
- 外国人の円滑な受入れを図ることを目的とする公益法人の職員 など
在留資格取得許可申請の注意点
理由が生じた日から30日以内に申請する必要があるので注意が必要です。
在留資格取得許可申請の必要書類など
- 在留資格取得許可申請書
- 出生したことを証する書類
- 日本での活動内容に応じた添付書類
- パスポート
など、申請内容や個々のケースにより変わってきますので、詳しくはご相談ください。
標準審査期間
60日 ※即日処理となることもあります。
在留カードを受領できる方
申請人ご本人の所属する企業・学校の職員、配偶者、子、兄弟姉妹等は、記載されている申請することができる方に該当しない限り、在留カードを受領できません。




