在留資格認定証明書交付申請

日本に入国しようとする外国人は、日本国領事官等が発給した有効な査証(在留資格)を所持していなければなりません。企業が外国人を雇用しようとする場合などによく利用されます。
査証はあくまでも、入国しても問題ない人物である事が証明されるもので、入国が保障されるものではありません。
現在では入国審査手続の簡易・迅速化と効率化を図ることを目的とし、在留資格認定証明書交付申請が多く活用されています。
- 日本で在留資格認定証明書交付申請
- 海外にいる外国人本人に在留資格認定証明書を送付
- 本人が海外の日本公館に行き、在留資格認定証明書を提示してビザを申請する
- ビザが交付されたら日本入国時に、在留資格認定証明書とビザを提示して上陸許可を受ける
以上のような流れで申請します。
在留資格取得許可申請ができる方
- 申請人本人
- 申請人本人の法定代理人
- 地方入国管理局長に届け出た弁護士又は行政書士
- 申請人が経営している機関又は雇用されている機関の職員
- 申請人が研修又は教育を受けている機関の職員
- 外国人が行う技能,技術又は知識を修得する活動の監理を行う団体の職員
- 外国人の円滑な受入れを図ることを目的とする公益法人の職員 など
在留資格認定証明書交付申請の注意点
在留資格認定証明書を交付されても、必ず入国できると保証されるわけではありません。
在留資格認定証明書には有効期間があり、通常3か月となっています。
在留資格認定証明書交付申請の必要書類
- 在留資格認定証明書交付申請書
- 身元保証書
- 質問書
- 申立書
- 外国人患者に係る受入れ証明書
- その他、在留資格による資料 など
申請の内容により変わってきます。
通常の手続きとして1か月から3か月の時間が必要になりますので、余裕をもってご準備ください。
標準審査期間
1か月から3か月




