在留資格変更許可申請
在留資格変更許可申請は、現在持っている在留資格から別の在留資格に変更する申請です。
例えば留学生が就職により「留学」 → 「技術・人文知識・国際業務」や「介護」に変更するなど。
永住権への変更は在留資格変更許可申請ではなく、永住許可申請になります。
在留資格変更許可申請ができる方
- 申請人本人
- 申請人本人の法定代理人
- 地方入国管理局長に届け出た弁護士又は行政書士
- 申請人が経営している機関又は雇用されている機関の職員
- 申請人が研修又は教育を受けている機関の職員
- 外国人が行う技能,技術又は知識を修得する活動の監理を行う団体の職員
- 外国人の円滑な受入れを図ることを目的とする公益法人の職員 など
在留資格変更許可申請の注意点
変更の事由が生じたときから現在有効な在留期間満了日までに申請が必要です。
転職の場合、次の職場の仕事内容が、どの在留資格に該当するか気をつけなければいけません。
許可されると4,000円の手数料が必要です。
在留資格変更許可申請の必要書類など
- 在留資格変更許可申請書
- 写真
- パスポート
- 在留カード
- その他決算書、法定調書合計表、契約書、学歴証明書
など、申請内容や個々のケースにより変わってきますので、詳しくはご相談ください。
標準審査期間
2週間〜1か月
在留カードを受領できる方
申請人ご本人の所属する企業・学校の職員、配偶者、子、兄弟姉妹等は、記載されている申請することができる方に該当しない限り、在留カードを受領できません。